CBTサービスサポート

ソフトウェア利用許諾契約書

この契約書は株式会社イー・コミュニケーションズ(以下、甲といいます。)が提供するソフトウェアの利用について、利用いただくお客様(以下、乙といいます。)に対して、下記条項に基づき、非譲渡性、非独占の利用権を許諾する条件を定めたものです。

 

第1条(定義)

  • 甲が本契約と共に提供するWindowsアプリケーション「ULTRA GUARDIAN」(以下、本ソフトウェア製品といいます。)とは、甲が本契約に基づき乙に提供する、Windowsアプリケーション「ULTRA GUARDIAN」の製品版、体験版、アップデートプログラム、およびドキュメント等、一切の関連物を指します。
  • 「利用」とは本ソフトウェア製品を乙が管理するコンピュータにインストールし、本ソフトウェア製品の機能を利用することを指します。
  • 「インストール」とは、本ソフトウェア製品を乙が管理するコンピュータのハードディスクドライブまたは同類の保管装置に、本ソフトウェア製品の実行可能ファイルおよび関連ファイルをコピーし、利用可能な状態にすることを指します。

第2条(知的財産権および所有権)

  • 甲は、オリジナル若しくはコピーの形態または媒体に拘わらず、本ソフトウェア製品を記録する媒体、およびその後に作成された全ての本ソフトウェア製品のコピーについて著作権を含む一切の知的財産権および所有権を保持します。
  • 甲は、乙に対し本ソフトウェア製品に対するいかなる権利も譲渡しません。

第3条(利用許諾条件)

  • 乙は本ソフトウェア製品の全部または一部をコンピュータにインストールし、本ソフトウェア製品を利用することができます。
  • 乙は、本ソフトウェア製品を日本国内においてのみ利用できます。
  • 乙は本ソフトウェア製品を、甲から提供された「MASTER CBT PLUS」「SAKU-SAKU Testing」または甲が指定したサービスに対してのみ利用することができます。
  • 乙が管理するコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールし、乙以外の第三者に利用させる場合は、本契約に違反する利用が無いように乙が利用者を監督する義務を負うこととします。

第4条(禁止事項)

  • 乙は第三者に対し、いかなる理由によろうとも甲の文書による事前の承諾なくして、本ソフトウェア製品の全部または一部の譲渡・販売・転貸またはその二次的著作物を創作・譲渡・販売・転貸することはできないものとします。
  • 乙は、自らまたは第三者を使って、本ソフトウェア製品の全部または一部の改変 、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイル、翻訳、翻案などを行うことはできません。
  • 乙は本ソフトウェア製品に表示されているかまたはその動作時に表示される著作権表示、商標登録等を除去したり、視認困難にすることはできません。
  • 乙は、本ソフトウェア製品に含まれるマニュアルを、甲の事前承認なく紙媒体、電子媒体の区別なくコピーすることはできません。
  • 乙は、万一、本条項のいずれかの規定に違反して甲に損害を生ぜしめた場合には、乙は賠償の責に任ずるものとします。

第5条(保証範囲及び責任)

  • 本ソフトウェア製品は、現状有姿のまま提供され、甲は、本ソフトウェア製品の品質、性能、特定の目的への適合性について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行いません。
  • 甲は、本ソフトウェア製品が乙の保有する動作環境において、全て正常に動作することを保証するものではありません。
  • 甲は、本ソフトウェア製品の仕様を予告なしに変更することがあります。
  • 甲は乙が本ソフトウェア製品を利用した結果被ったいかなる損害(逸失利益、事業の中断、データの破損、またはその他の間接損害、特別損害、付随的損害、もしくは懲罰的損害を含む)に関して、一切の責任を負わないものとします。

第6条(契約期間)

  • 本契約は、乙が本ソフトウェア製品をインストールした日より発効するものとします。
  • 乙は乙の入手した本ソフトウェア製品とその複製とを破棄することにより本契約をいつでも 解約することができます。
  • 甲は、乙が本契約のいずれかの条項に違反していると甲が判断した場合、乙への事前の通知なしに本契約を解約することができます。 乙は甲より契約解約の通知を受けた場合、直ちに乙の購入した本ソフトウェア製品とそのコピーとを自らの負担で破棄するものとし、破棄の事実を甲に文書で通知してください。

第7条(一般条項)
本契約書の一部が法律に適合しなかった場合にはその部分を本契約から除外します。ただし、残りの条項の効力は何ら影響を受けないものとします。

2025年2月6日制定